コロナ対策情報
- 福岡市家賃支援金(第2期)の受付が開始されました
5月27日から、第2期(5/7~5/31)を対象とした福岡市家賃支援金の申請受付が開始されました。
第1期分(4/7~5/6)の申請がまだの方は、第1期分と第2期分をまとめて申請することも可能です。
支給対象施設や休業条件が分かりづらいというお声を聞きますが、5月27日以降は申請の手間も一度で済みますので、申請可能な方はこの機会に申請されてみてはいかがでしょうか。
対象施設や支給要件は?
施設の種類によって、第2期の対象期間や指定休業日数、時短営業も認められるかが異なりますのでご注意ください。
① 休業することで対象となる施設(時短不可)
・クラブ、スナック、ガールズバー等
第1期(4/7~5/6)に定休日を含め15日以上休業
第2期(5/7~5/31)に定休日を含め15日以上休業
・学習塾、スポーツクラブ、ヨガスタジオ、エステサロン等
第1期(4/7~5/6)に定休日を含め15日以上休業
第2期(5/7~5/14)に定休日を含め5日以上休業
② 休業または時短営業※でも対象となる施設
・飲食店、居酒屋等
第1期(4/7~5/6)に定休日を含め15日以上休業か時短営業
第2期(5/7~5/14)に定休日を含め5日以上休業か時短営業
※朝5時から夜8時までの営業(酒類の提供は夜7時まで)に短縮すること
従来、朝5時から夜8時まで営業している施設であれば、終日休業が要件です
※デリバリーやテイクアウトでの営業は営業時間にカウントされません
支援額は?
4月分の家賃※と5/7~5/31の家賃(25日分)の合計額の8割です。
ただし対象期間に応じた上限※があります。
※家賃には店舗営業に関わる駐車場も含みますが、共益費や管理費は対象外です
※上限金額
第1期(4月家賃)分 1施設ごと50万円まで
第2期(5/7~5/31)分 1施設ごと30万円まで
申請期限は?
7月31日(金)までです。
申請可能な方はお早めに申請しましょう。
申請方法や必要書類は?
オンライン申請のほか、郵送申請も可能です。
(オンライン申請はコチラから)
申請時の添付資料は以下のとおりです。
すべてデータで申請と一緒に送信することになっています。
法人 法人税申告書別表一
法人事業概況書
※ともに前期分のみ提出
個人 確定申告書一表
※2019年分
共通 代表者の本人確認書類(運転免許証など)
電子申告の場合は受信通知書
営業許認可証(飲食店営業許可や風俗営業許可など)
施設の賃貸借契約書(所在地や賃料、契約者の記名捺印が記載されたページ)
賃料の支払いが確認できる書類(引落通帳や領収書など)
休業等の確認ができる資料(ホームページやチラシ、DMなど)
オンライン申請の場合、上記資料をjpeg・jpg・gif・heic・pdfで申請サイトに保存する必要があります。
提出書類に不備がない場合には、申請後約1週間で支給されます。
まとめ
新型コロナウイルス感染症発生の影響を受けられている飲食店のみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
融資と違って、支援金は返済不要のお金です。
申請できるのであれば必ず申請して下さるようお願いいたします。
福岡市家賃支援サイトはコチラです。
また、同日閣議決定された国の第二次補正予算でも、家賃支援制度が新たに盛り込まれました。
こちらは6月17日までの今国会内での成立が見込まれております。
国の家賃支援制度についても、詳細が分かり次第ご案内させて頂きます。