コロナ対策情報
- 住宅確保給付金の要件が緩和されました
今回は、自営業やフリーランスの方向けの情報です。
経済的に困窮した人に家賃を補助する「住居確保給付金」の要件が緩和されました。
もともとは離職や廃業した人向けの家賃補助制度でしたが、4/20から「収入が一定水準まで減少した世帯」も給付対象になりました。
これで、離職や廃業はしていないけれど、新型コロナウイルスで打撃を受けた人でも給付を受けることが出来る様になります。
他にも、受給のための「ハローワークに登録して求職活動を行う」という要件についても、4/30から当面の間撤廃されております。
制度の概要は次の通りです。
対象となる方
次のどちらかに該当する方
①離職や廃業後2年以内の方
②コロナウイルスにより収入機会が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
受給できる要件
次の全てに該当すること
①離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失のおそれがある
②職業訓練受講給付金(国)や類似の給付金(市町村)を受けていない
③申請月において、同一世帯の家族収入の合計額が収入要件以下である
④申請日において、同一世帯の家族が所有している預貯金等が資産要件以下である
③の収入要件や④の資産要件はお住いの地域により異なります。
申請は世帯収入の過半数を占めていた方が行います。
給付金額
家賃(上限があります)-(世帯収入額-基準額)
給付金額は上記算式で計算しますが、世帯収入額が基準額を上回ると給付額は少なくなる仕組みですね。
上記の家賃上限や基準額は各自治体によって異なります。
福岡市の場合、3人世帯(両親と子)の家賃上限は4.7万円・基準額は17.2万円、単身世帯では家賃上限は3.6万円・基準額は8.4万円となっております。
3人世帯で計算すると減少後の世帯収入が18万円なら支給額は月額3.9万円に、単身世帯で減少後収入が10万円なら支給額は月額2万円になります。
給付額は直接家主に振り込まれます。
給付期間
原則3ヶ月間から最長で9ヶ月間です。
申請書類
相談支援機関に備え付けられた申請書、誓約書、入居住宅状況書以外に次の書類が必要です。
①世帯全員分の本人確認書類の写し(運転免許証や住民票等のコピー)
②減収したことが確認できる書類のコピー※
③世帯全員分の預貯金通帳の写し
④住宅の賃貸借契約書の写し
⑤給与所得者であれば直近2ヶ月の給与明細(世帯全員分)
⑥個人事業主の場合には直近2ヶ月の事業収入と経費が分かる資料
⑦失業手当や児童手当、年金等を受給している場合には受給額が確認できる書類
※離職や廃業した人は離職票や廃業届、離職や廃業に至っていない方は休業命令書や請負契約のキャンセル等が分かる書類(該当する資料が無い場合は「申立書」の記入で代替できます)