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雇用調整助成金が「使える制度」になりました
 

 

 
 5月19日に、厚生労働省が雇用調整助成金の申請手続きを簡素化したことを発表しました。
 今までの度重なる改定でもまったく簡素化ができておらず、実際は使えない制度という認識を持たれていた方も多いと思いますが、どうやら今回の改正は違う様です。


今回の変更点は?

主な変更点は次の通りです

① 助成額の算定方法が簡単になりました

 今までは、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定しなければならなかった為、助成額を計算すること自体難しかったのですが、概ね従業員20人以下の小規模事業者については、「実際に支払った休業手当額」に「助成率※」を掛けた金額で助成額を算定できるようになりました。
 また、小規模事業者以外の事業者についても、「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡素化され計算しやすくなっております。

※解雇が無い場合の助成率は90%~100%です


② 休業等計画届の提出が不要になりました

 休業等計画届の提出が一切不要となり、申請書のみに簡素化されました。


③ 申請書類の簡素化

 休業等計画届以外に事業活動状況申出書などの複雑な書類も廃止され、作成する申請書類が6種類から3種類に半減しました。


④ オンライン申請も可能に

 持続化給付金同様、雇用調整助成金もオンライン申請が可能になりました。
 オンライン申請には、ログイン用メールアドレスとSMS認証用の携帯電話が必要になりますので、事前にご準備のうえ申請ページにアクセスしてください。

申請までのフロー

申請までの大まかなフローは次の通りです

① 次の3点を確認する
・売上高が前年同月等と比較して5%以上減少しているか?
・休業等延べ日数が対象労働者の所定労働日数の1/40以上か?
・助成額が幾らになるかも事前に試算し確認しておきましょう


② 従業員に休業手当について説明する
特に休業手当の支払い率が100%未満の場合には、有給休暇取得の推奨等も合わせて説明しましょう。
また、申請時には労働者代表の方の署名押印が必要になりますので、代表者選出も合わせて行ってください。


③ 休業実施
事前説明に基づいた休業を実施し、従業員に休業手当を支払います。


④ 支給申請
申請期限は休業実施期間の末日から2ヶ月以内です、忘れずに申請しましょう。
申請書類はコチラからダウンロード可能です。

5/20以降は郵送・窓口申請に加えオンライン申請も可能になりました。
・オンライン申請はコチラ
※6/5(金)12時から障害復旧して受付が再開されました

提出書類に不備がない場合には、申請後約1ヶ月で支給が決定します。



まとめ

 1日1人当たり8,330円の給付上限については「低すぎる」という意見もあって、現在15,000円程度まで引き上げる検討が行われています。
 上限引き上げ後の給付開始は6月以降になる見込みですが、4月と5月分の休業手当にもさかのぼって上限引き上げが適用される予定ですので、今回の簡素化された手続きを進めておくと、早く支給を受けることが出来ると思います。

 雇用調整助成金が使える制度になったことで、企業が申請する雇用調整助成金と労働者が申請する休業者給付金のいずれかを選べる体制が整いそうです。