税務会計ニュース
- 令和5年度税制改正【速報版】のポイント
今回の目玉はなんといっても、「贈与税と相続税の一体課税」ではないでしょうか。
【改正前】相続開始前「3年以内」の贈与は、相続財産に「加算」する
【改正後】相続開始前「7年以内」の贈与は、相続財産に「加算」する。
結果として、令和13年(2031年)1月以降の相続については、7年以内の生前贈与が相続財産に加算されることになります。
一方、相続時精算課税にも新たに毎年110万円の基礎控除が設けられ、こちらの110万円部分は相続財産に加算されません。
これが今回の目玉の1つである税制改正の内容です。
詳しくは下の画像をクリックして内容をご確認くださいませ。
(上記内容はP6~P8をご参照くださいね)
注
実はまだ確定したわけではありません
税制改正大綱は、各省庁などの要望を受け、自民党と公明党が中心となって方針をまとめた「たたき台」です。
たたき台なので、正式に成立するまでは内容が変わる可能性もあります。
改正法の成立までは次のようなスケジュールとなっております。
・1月 政府が閣議決定します
・2月 国会に法案が提出されて審議されます
・3月 改正法が正式に成立します