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医療費控除に使える歯科診療費用は?
 

 

医療費控除とは

医療費控除とは
①1年間にかかった医療費が一定額異常の場合に
②確定申告をすれば
税金が返ってくる制度です。

①の医療費には、ご自身分だけでなく、扶養家族分も含めて計算できます。
また、通院交通費や市販薬も含まれます。

歯科診療で医療費控除の対象となるもの

歯科医院への支払も、一部の例外を除き、医療費控除の対象となります。

ただ、保険がきかない治療(自由診療と言います)や、高価な材料を使用する場合もあり、判断に迷うところがありますよね。

以下で具体例を見ていきましょう。

【1】金やポーセレン(セラミック)を使用した治療

 ∴医療費控除の対象です

歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。

金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。

【2】インプラント治療や入れ歯(義歯)

 ∴医療費控除の対象です

治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。

【3】発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正

 ∴医療費控除の対象です

歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と
認められる場合、控除の対象となります。

【4】容ぼうを美化するための歯列矯正の費用

 ∴医療費控除の対象にはなりません

治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。

【5】お子さんや高齢のご両親の通院に付添いが必要なときの付添人交通費

 ∴医療費控除の対象です

通院費に含まれます。

この場合、通院日や交通費の金額も記録しておくようにして下さい。

ただし、公共交通機関以外を使用した場合のガソリン代などの費用は、控除対象にはなりません。

【6】歯科ローンやクレジットカードで支払う場合

 ∴医療費控除の対象です

その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象です。

控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。

歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。

そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。

【7】歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング

 ∴医療費控除の対象にはなりません

治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。