医療福祉ニュース

特養/特定入所要件満たせば必ず申し込みの受付を
 

 

 平成27年度に改正された介護保険制度により、特別養護老人ホーム(特養)への入所は原則、要介護3から5までの方に限定されています。一方、要介護1もしくは2の方については、以下の特例入所の要件を満たす場合は「特例入所」が認められています。

①認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること

②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること

③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること

④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること


 この「特例入所」の申込手続きについて、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付厚生労働省高齢者支援課長通知)が改正されました。
 これにより、要介護1又は2の方の入所申込に際し、以下の2点に留意が必要です。


①施設は、入所申込の書類に特例入所の要件を具体的に記載した上で、その内容を申込者側に丁寧に説明し、申込者側に特例入所の要件への該当に関する申込者側の考えを記載してもらわなければなりません。

②申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがあった場合には、その入所申込を受け付けなければなりません。申込を受け付けない取扱いは認められません。


 特養の入所は原則要介護3以上の方に限られていますが、要介護1~2の場合であっても、特例入所の要件を満たす場合には、門前払いをせずに必ず申し込みを受け付けなければならない旨が明記されました。
 この改正は、厚生労働省から都道府県・市町村向けに通知が発出されています。
 通知の内容は以下のサイトでご確認ください。

WAM NET 介護保険最新情報Vol.587