人事労務ニュース

経営者、役員、ご家族も労災保険に加入できることをご存知ですか?
 

 

 中小企業の場合、社長などの経営者が「現場」で働くことも多いですよね。

 しかしながら、経営者(役員)というのは「労災保険」には加入できないんです。
 ですから、業務中の事故や怪我が発生したら全額自己負担(業務中の怪我には健康保険は使用不可)となります。

 では経営者にとって、民間の障害保険に加入するしか自己負担を補填する選択肢はないのでしょうか?

 実は、下記の条件を満たしていれば、労災保険の「特別加入制度」に加入できます。

〇労災保険「特別加入」のメリット

 保障面がかなり充実しています。
 経営者だけではなく、役員や経営者家族なども加入することができます。

 たとえば、給付基礎日額2万円(4/1000)のケースでは、年間保険料は2万9200円で治療費は無料、さらに仕事を休んだ場合は1日につき16,000円、障害が残った場合は一時金+年金、死亡時には遺族へ年金+葬祭料が給付されます。


〇労災保険「特別加入」のデメリット

 加入条件である「労働保険事務組合」に対して手数料・年会費がかかります。

 経営者自身の保険料という面では魅力的かもしれませんが、手数料(年会費等)も含めたトータルで考えるとさほどメリットがないとも考えられます。

 従業員が少ないなど特別加入によるコスト(年会費等)が負担という方は、一般の民間傷害保険を使うというのも手です。

 一般の傷害保険の場合なら、業務外の事故や海外出張中なども保障されるなど保障ベースが広いというのも特徴です。


 労災保険の特別加入制度に加入するのが得か、民間の障害保険に加入するのが得かはケースバイケースですので、上記を踏まえながら検討されてみてはいかがでしょうか。


 特別加入の内容は以下のサイトでご確認ください。

 厚生労働省 特別加入制度のしおり<中小事業主用>