人事労務ニュース

最低賃金の改定ほか
 

 

 最低賃金の改定など、今秋の主な改正事項についてご案内いたします。


1.最低賃金は過去最大の上げ幅へ!

 最低賃金は毎年10月に改定されます。
(県によって日にちにばらつきがあります)

 今年度の改定は全体で25円引き上げとなり、過去最高の上げ幅となりました。

 福岡県は、24円の引き上げとなり、最低賃金は「789円」になりました。

 引き上げの効力は、給与締め日とは関係なく、発効日から適用されますので、お気を付けください。

 最低賃金額を守らなかった場合、50万円以下の罰金と定められています。



2.育児休業期間が最長2歳に延長

 待機児童による離職防止、育児中の労働者の職場環境改善等を目的として、平成29年10月1日から育児休業法が改正されます。

 保育所等に入所できなかった場合の育児休業の取得可能期間が、従来の1歳6ヶ月からさらに6ヶ月延長され、最長2歳までの育児休業の取得が可能になります。



3.厚生年金保険料率の定時改定

 以前のコラムでもお伝えしましたが、毎年9月に段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率が、今年も9月(10月納付分)に改定され、会社と本人の合計負担率が18.3%になりました。

 給与から控除する厚生年金保険料額を変更する必要がありますが、切替時期は当月で引くか翌月で引くかで異なりますのでご注意ください。

 厚生年金の保険料率変更は、今後新たな法改正がない限り今回の保険料率で固定されます。

 なお、健康保険料と介護保険料については今回変更ありません。



〇まとめ

 最低賃金や育児休業は、従業員様にとって注目されるポイントです。
 採用状況が厳しい昨今、企業側としてもケアしたいポイントですね。
 そこで、自社の賃金を上げる際に「業務改善助成金」という制度がございます。
 是非併せてご検討されたら良いと思います。

 また、厚生年金保険料は、給与控除額を変更しないと、増加分を会社が負担することになりますので、見落とさないようようお気を付けください。


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。