医療福祉ニュース

社会福祉充実残高の提出期限は6月30日です
 

 

 社会福祉法人に社会福祉充実残額の算定が義務付けられました。
 所轄庁への提出期限は6月30日です。
 今月中ですので期限に間に合うようにしましょう。
 社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁への承認申請も進めなければなりません。


残額がなくても提出は必要です

 社会福祉充実残額の算定結果は、社会福祉充実残額が生じなかった法人についても、毎会計年度、所轄庁への提出が義務付けられています。
 6月30日までに、以下のシートを「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に必要事項を入力するか、郵送又は電子メール等により送付しなければなりません。

・計算書類
・現況報告書
・社会福祉充実残額算定シート


社会福祉充実残額が生じたら

 社会福祉充実残額は事業継続に必要な財産額を上回る部分です。
 その原資は主として税金や保険料等の公費ですので、法人はこの貴重な財産を地域住民に還元すべく、既存の社会福祉事業や公益事業、新規の事業等の財源としていかなければなりません。
 その実施計画を記した「社会福祉充実計画」は国民に対する法人の説明責任の観点から、使途のみならず策定のプロセスについても以下のように厳密に定められています。


①計画原案の作成
  ↓
②地域協議会等の意見聴取※1 
  ↓
③公認会計士・税理士等からの意見聴取※2
  ↓
④評議員会の承認
  ↓
⑤所轄庁への申請 !!6月30日まで!!
  ↓
⑥計画に基づく事業実施

※1 地域公共事業を行う場合のみ。
※2 監事監査の終了後とする等、決算が明確となった段階で行わなければなりません。


 社会福祉充実残額の算定は毎会計年度行われますが、この結果、社会福祉充実計画を策定する場合は、これら一連の作業を決算の時期に合わせて行うこととなります。


参考:厚労省「社会福祉法人制度改革について」