税務会計ニュース

消費税インボイス制度いよいよ始動
 

 

 
インボイス制度とは?

正式には「適格請求書等保存方式」といい、令和5年10月から導入されます。

導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月から始まります。

インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解する必要があります。

消費税の基本のキ

消費税の負担者はその名の通り消費者です。

しかし消費税の納税者は消費者ではなく消費者から消費税を預かった事業者です。

事業者も事業活動において仕入れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。

そこで消費者から預かった消費税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。

これが消費税の仕組みです。

課税事業者と免税業者の違いについてはコチラの記事もご参照下さい。

今はどうなっているの?

現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費税を国に納めています。

しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わしいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除しています。

インボイス制度導入後はどうなるの?

インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を国に納めます。

もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。

普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事業者でないと、発行できません。

そして登録事業者になるということは消費税の納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てきます。

Uberなどの配達員は?

本業がありUberで副業収入を得ている方も、インボイス制度が導入されると、払う側の企業としては彼らからも適格請求書等をもらわないと消費税は控除できません。

適格請求書を発行する方も出てくると思いますから、発行業者とそれ以外の業者との価格差も生まれると思います。