医療福祉ニュース
- 租税特別措置法第40条と定款の関係
社会福祉法人制度改革に伴い、厚生労働省は平成29年1月24日、租税特別措置法第40条の適用についての事務連絡を発出しました。
ここには、過去に租税特別措置法第40条の適用を受けていた法人が、失念等によって租税特別措置法第40条の適用を前提としない定款例に沿った内容の定款に改正した場合でも、税務署等からの指摘の際に定款の改正すれば、直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることはない旨が示されています。
過去に適用を受けている社会福祉法人は、定款の変更の際も租税特別措置法第40条に対応しているかどうか、必ずご確認ください。