税務会計ニュース

一時支援金の事業確認業務につきましてご案内いたします
 

 


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出移動自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

給付額は、中小法人の方は最大60万円、個人事業の方は最大30万円です。

この一時支援金の申請を行うには、申請前に「登録確認機関の事前確認」を受け、「事業確認番号の発行」を受ける必要がございます。

弊社では、中小企業庁からの協力依頼に基づいて、この対応業務を行っております。

対応報酬について

・法人の場合    4万円(税抜)
・個人事業主の場合 2万円(税抜)

こちらの料金は成功報酬ではありません、事前確認通知番号の発行を行った段階でご請求させていただきます。
(もし一時支援金が不支給となった場合でも、請求金額は変わりません)

ただし、弊社と以前から税務顧問契約がある申請者様につきましては、無償にて対応させて頂きます。

事前通知番号発行後の一時支援金申請は、代理申請が認められておらず、申請者ご自身で行っていただく必要がございます。

必ず事前に支給要件や支給額、宣誓同意内容をご理解いただき、弊社との事業確認業務の流れや報酬についても良くご検討いただいたうえ、ご依頼くださるようお願い申し上げます。

必要資料

法人の場合

・面談前までに弊社へメールでご提出頂く資料

①売上減少対象月の属する期の前期および前々期の確定申告書の控え
税務署受付印のあるもの、またはe-taxの受信通知メールが必要です

②法人の履歴事項全部証明書(会社謄本のことです)

③面談のご対応をされる方が②に記載された代表取締役以外である場合には、委任状(委任内容、委任者、受任者が記載されたもの、様式不問)が必要です

④宣誓・同意書(一時支援金事務局から所定様式が公表される予定です)
代表者が内容をすべて読んだうえで自書したもの


・面談当日、お手元にご用意いただく資料

⑤申請ID
事前に一時支援金事務局のホームページへアクセスし、申請用アカウントをご作成ください

⑥2019年1月から2021年対象月までの各月の売上帳簿(取引先名称および金額が確認出来ること)、請求書、領収書

⑦事業取引に用いている通帳


個人事業の場合

・面談前までに弊社へメールでご提出頂く資料

①2019年(令和元年分)および2020年(令和2年分)の確定申告書、青色決算書または収支内訳書の控え
税務署受付印のあるもの、またはe-taxの受信通知メールが必要です

②運転免許証(両面)等の本人確認書類

③宣誓・同意書(一時支援金事務局から所定様式が公表される予定です)
代表者が内容をすべて読んだうえで自書したもの


・面談当日、お手元にご用意いただく資料

④申請ID
事前に一時支援金事務局のホームページへアクセスし、申請用アカウントをご作成ください

⑤2019年1月から2021年対象月までの各月の売上帳簿(取引先名称および金額が確認出来ること)、請求書、領収書

⑥事業取引に用いている通帳

事業確認の流れ

①まずは問合せフォームからお問合せください

②弊社でお問合せフォームを確認のうえ、あらためてご連絡させていただきます
その際、必要となる資料を併せてご案内させて頂きます。

③必要資料のご提出
提出はメールでお願いいたします

④面談日時の打合せ
面談は対面ではなく、Zoomで行います

⑤面談実施
事前にご提出いただいた資料や当日ご用意して頂いた資料により、事業を行っているか、給付対象等を正しく理解しているかの2点を確認させていただきます
(具体的には、必要な帳簿有無や宣誓内容の確認などになります)

⑥事業確認通知番号の発行

⑦確認業務報酬の御請求
お支払いは請求翌月末日までに、銀行振込でお願いいたします

注意事項

〇個人事業主の一時支援金申請には、2020年(令和2年分)の確定申告書が必要になります
一時支援金を申請したい方は、2020年の確定申告書を早めに作成提出する必要があります

〇登録確認機関である弊社は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行うこととしており、宣誓内容が正しいかどうかや、申請者が給付対象であるかの判断は致しませんのでご留意ください

〇弊社はコンプライアンス優先で業務を行っております
虚偽の申告には対応しておりません

〇一時支援金の給付要件等につきましては、経産省の方で引き続き検討・具体化しており、将来変更になる可能性がございます